問題詳情

5 我が国の専利法第29条には、出願人は法定期間内に優先権国家又は WTO 会員国の発行した特許の出願を受理したことを証明するいわゆる優先権証明書を提出しなければならないというような旨の規定が設けられているが、もし、わが国の外交部の認証を受けた同優先権証明書のコピーが提出された場合の効果として、以下のうち最も適切なものを選べ。
(A)我が国の外交部の認証を受けた優先権証明書は同条にいう正本と同様の効果を持つため補正をする必要はない
(B)我が国の外交部の認証を受けた優先権証明書は当然正本としての効果を持つが、そもそも単にコピーを提出するだけでも同様の効果を得ることができる
(C)我が国の外交部の認証だけでは同優先権証明書のコピーは効力を発しないが、各国の公証役場で認証を受けた後に我が国外交部の再認証を受けていれば補正をする必要はない
(D)主務官庁が指定した補正期間の期限内に同コピーと同一書類の正本を補正しなければならない

參考答案

答案:D
難度:計算中-1
書單:沒有書單,新增

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