問題詳情

5 我が国の専利法第 38 条第 1 項および第 2 項には、発明特許の実体審査を申請できる者とその法定期間について、また同条第 4 項には同条第 1 項および第 2 項の期間内に実体審査を申請し なかった場合の効果についてそれぞれ定めが設けられている。 同条第 4 項規定されているその効果の日本語訳として、最も正しいものを以下のうちから一つ 選べ。
(A)撤回したものと推定する
(B)無効となる
(C)撤回したものとみなす
(D)取り消しと推定する

參考答案

無參考答案

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