問題詳情

19 パリ条約における優先権の規定によると、2012 年 1 月 1 日にパリ条約の同盟国 X において発明イについて特許出願 A をした者が、優先権を主張して 2012 年 12 月 31 日にパリ条約同盟国 Y に発明イについて特許出願 B をしたが、同盟国 Y において、2012 年 9 月 1 日に発明イと同一の発明が公知となっていた場合、特許出願 B に係る発明イの新規性はどう判断されるか。
(A)新規性、進歩性の判断等において、同盟国 Y における出願日である 2012 年 12 月 31 日ではなく同盟国 X での出願日である 2012 年 1 月 1 日に出願したものとして取り扱われるため否定されない
(B)新規性、進歩性の判断等において、同盟国 Y における出願日である 2012 年 12 月 31 日に出願したものとして取り扱われるため否定される
(C)新規性、進歩性の判断等において、同盟国 Y における出願日である 2012 年 12 月 31 日ではなく同盟国 X での出願日と同盟国 Y の出願日の中間日である 2012 年 7 月 1 日に出願したものとして取り扱われるため否定されない
(D)進歩性の判断においては、同盟国 Y における出願日である 2012 年 12 月 31 日ではなく同盟国 X での出願日である 2012 年 1 月 1 日に出願したものとして取り扱われるが、新規性についてはそのような規定は設けられていないため否定される 

參考答案

答案:A
難度:非常困難0
統計:A(0),B(1),C(2),D(1),E(0)

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