問題詳情

6 わが国の特許審査基準には、「優先権を主張する場合の『同じ発明』の判断は、後の出願案の特許請求の範囲に記載されている発明が、優先権の基礎となる出願案の明細書、特許請求の範囲もしくは図面にすでに開示されているのかを基礎として行う」という規定が設けられているが、以下のうち、「開示」の意味としてもっともふさわしくないものはどれか。
(A)教示する
(B)敘述する
(C)隠蔽する
(D)明示する

參考答案

答案:C
難度:困難0.2
統計:A(0),B(1),C(1),D(3),E(0)

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