問題詳情

10 わが国の特許審査基準には、「二項以上に付属する付属項は多数付属項であり、選択式をもって行わなければならない」という規定が設けられている。以下のうち、「選択式」の付属記載方式ではないものはどれか。
(A)請求項 1 もしくは請求項 2 で述べたもの
(B)請求項 1 から 5 までの中のいずれか一つで述べたもの
(C)請求項 1 から 5 までで述べたもの
(D)請求項 1 及び 2 の中の一つで述べたもの

參考答案

答案:C
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

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