問題詳情

8 「相手方が製造等をする製品又は用いる方法(以下「対象製品等」という。)が特許発明の技術的範囲に属するかどうかを判断するに当たっては、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて特許発明の技術的範囲を確定しなければならず(特許法 70 条 1 項参照)、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合には、右対象製品等は、特許発明の技術的範囲に属するということはできない。」この叙述が、どんな文書か。
(A)特許拒絶理由について
(B)特許権侵害訴訟の判決について
(C)特許請求の範囲の補正通知について
(D)特許無効審判の審決について

參考答案

答案:B
難度:非常困難0
統計:A(0),B(0),C(1),D(1),E(0)

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