問題詳情

一、以下の日本語を中国語に翻訳せ:特許法 102 条 2 項は、民法の原則の下では、特許権侵害によって特許権者が被って損害の賠償を定めるためには、特許権者において、損害の発生及び額、これと特許権侵害行為との間の因果関係を主張、立証しなければならないところ、その立証等には困難が伴い、その結果、妥当な損害填補がされないという不都合が生じ得ることに照らして、侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは、その利益額を特許権者の損害額と推定するとして、立証の困難性の減軽を図った規定である。このように、特許法 102 条 2 項は、損害額の立証の困難性を減軽する趣旨で設けられた規定であって、その結果も推定にすぎないことからすれば、同項を適用するための要件を、殊更厳格なものとする合理的な理由はないというべきである。(25 分)

參考答案

答案:C
難度:簡單0.719217
統計:A(351),B(85),C(1396),D(109),E(0) #
個人:尚未作答書單:蒙田的教育思想、我國托育史、實利主義﹙唯實主義﹚ 的教育目的

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