問題詳情

262 処分を受ける人が道路交通管理処罰条例第 8 条或いは第 37条第 5 項処罰の裁決に不服の場合、元の処分機関を被告として、管轄の地方裁判所行政訴訟法廷に訴訟が提起できる。その取消し訴訟の提起は、裁決書を受領した後何日以内に行わなければならないか?
(A)20 日
(B)30 日
(C)60日。

參考答案

無參考答案

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